SSブログ

法令用語の常識 [本の紹介]

 入門講座はやっと商標法に入りました。
 過去に1年で合格された方のブログを拝見すると、既にこの時期には入門講座を終えようとしていました。スタートが遅かったから仕方ないけれども、試験は同じ日にやってきます。しかし焦る気持ちを抑えて着実に進んでいこうと思います。
 この後論文の講座が始まると、課題をいかに早く回すかが大事になってくると思います。つまり処理速度を速めることが、ここで諸先輩方に追いつく為の要件だと思います。処理速度を速めるには速読や手書きの速度を早くするというテクニックも勿論あるでしょう。僕はまず基礎をがっちり固めることが大事だと思いますので、今のうちに入門講座テキストの内容をマスターしておこうと思います。
 ところで先日「法令用語の常識」という本を買いました。ここに書かれている内容の全ては必要ないと思いますが、初学者は誰もが思う「若しくは」と「又は」の違いなどの解説が丁寧にされているので、僕と同じような立場の方には超おすすめです。
 たまたま今勉強している項目でも好例がありました。「者」「物」「もの」の違いです。まぁ「者」は人なので間違えることは無いですが、「物」と「もの」の差は微妙な場合があるようです。「物」とは有体物を謂うようなので、例えば電気通信回線を利用して提供するのは「もの」なんでしょうね。有体物以外を含む「もの」に「物」と書いてしまうと、「こいつ分かってねぇな。」と思われそうです。
 商標法第2条3項2号、商標の「使用」の定義には3つのモノが登場します。
「役務の提供に当たり、その提供を受けようとする者の利用に供する物に標章を伏したものを用いて役務を提供する行為」
「物」に標章を伏した「もの」となるわけですが、なんでしょうね。単に語感の問題なのでしょうか。
おっと、あまり細かいところに入り込みすぎてもいけませんでした。
今日も少しずつ前進です。

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

長いストーリー ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。