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不正競争防止法に関するトピック [特許などに関するトピック]

 日常のニュースで特許権や実用新案権の話題はそれほど目にする事がありませんが、不正競争防止法については比較的頻繁に目にします。今回は後学のためにニュースを取り上げて考察してみます。
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以下、引用文

「OLIVE des OLIVE」タグ偽装 製造販売会社前社長を逮捕へ
3月25日9時19分配信 産経新聞
 女子中高生らに人気の服飾ブランド「OLIVE des OLIVE」(オリーブデオリーブ)の中国製品に日本製のタグをつけ替えて台湾に輸出していた事件で、滋賀県警は24日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の容疑で、婦人服製造販売会社「もくもく」(京都市)創業者の前社長(60)=1月に辞任=の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めた。
 県警は「日本製」の人気が高い台湾で売り上げを伸ばすため、会社ぐるみで長年、不正を続けていたとみて捜査を進める。
 捜査関係者によると、前社長は中国で製造した自社のブラウスやワンピースなどについて担当者に指示し、昨年5月ごろ、滋賀県内の工場で約1000点のタグを日本製につけ替えさせた疑いが持たれている。

ここまで引用 [http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000518-san-soci]
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 この事件において、被疑者の行動は、「商品ににその商品の原産地について誤認させるような表示をし」、そして、「その表示をした商品を輸出」した疑いがもたれています。つまり、この事件では、不正競争法2条1項13号が適用されると思われます。
 本件においては、罰則については21条2項1号が適用の対象になると思われます。その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科されます。また、告訴がなくても公訴されることができ(21条3項反対解釈)、さらに、刑法その他の罰則を妨げません(同条7項)。
 ここで、弁理士試験とは関係ない範疇になってしまうのですが、ふと疑問に思いました。こういう類の事件では、何を根拠に警察が動き始めるのでしょうか。弁理士試験で問題として取り上げられるような事件では、財産権である特許権などの権利を侵害するなど、基本的に当事者間の争いについて論じることが殆どだと思います。それと違い、今回の事件のような場合には、内部告発のようなものが警察に対してされて、それに基づいて警察が証拠調べなどを行うのでしょうかね。
 あまり踏み込む必要はないので、疑問点についてはひとまず保留しておいて、今回の事件は、不競法2条1項13号の典型的な例だったと言えそうです。

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