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いまさらですが・・・今年の論文について考える(意匠法、問題Ⅰ) [論文]

【問題Ⅰ】

設問(1)について
  3条の2の趣旨であり、それ以上でも以下でもありません。青本の内容が把握できていれば大丈夫だったのでしょう。頭に入っていた人にとってはラッキー問題でした。
  自分の事について言えば、こういう問題をきちんと答えられなかったのは実力不足と言わざるを得ません。主要な条文については完璧でなくとも最低限のレベルで書ける様にしておかなければならないことを思い知らされました。また近年法改正があった条文に関連する事項は特に要注意かもしれません。
(1)3条の2の趣旨
  意匠法3条の2は、出願に係る意匠が、当該出願後に意匠公報に掲載された先願の願書及び願書に添付された図面に表された意匠の一部と同一又は類似の場合は登録を受けることができない旨を規定する。
  ①先願の意匠の一部と同一類似の後願の意匠を保護するのは妥当ではないこと。②先願の意匠が公報掲載する前に当該意匠を構成する部分が出願された場合には登録され得るため権利関係の錯綜を招来していたこと。③部分意匠制度の導入及び組物の意匠の要件が緩和されたことで先願の意匠の一部と同一類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するだろうこと。
  尚、平成18年改正において先願意匠の一部と同一類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は拒絶されない。

設問(2)について
  この問題は落ち着いて条文を順に目を通していけばそれなりに書けたことでしょう。僕は落ち着きが足りませんでした。どうしてでしょうか。それまでにこのような類の問題を解いたことがなかったからかも知れません。経験値不足ということに。。。
(1)「先の意匠登録出願」とは当該出願よりも日前に先願の地位を有する出願のことであり、原則として現実の出願日により認定する。
(2)しかし、①分割に係る出願(10条の2)及び変更出願(13条)については元の出願の時をもって、②補正後の新出願(17条の3)については手続き補正書の提出時をもって出願日を認定する。
(3)また、パリ条約の優先権の主張を伴う出願(パリ4条)は、優先期間において不利な扱いを受けない(パリ4条B)ことから第一国出願の日をもって出願日を認定する。
(4)意匠権の設定登録後に補正が要旨変更と認められたときは、手続補正書を提出したときを持って出願日を認定する。





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