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均等論について [論文]

  弁理士試験受験生なら、誰もが知っている均等論について疑問があります。
(1)考え方について
 侵害訴訟において、請求項に記載の技術的範囲(70条)と相違する部分があっても、均等であるときは権利侵害を構成する(68条)というのが均等論の概要です。
このとき、技術的範囲には属さないけれども均等だから侵害になる、ということなのでしょうか。それとも、文言上技術的範囲に属さないけれども均等だからやはり技術的範囲には属するので侵害になる、ということなのでしょうか。
 正解があるのか否か知らないのですが、論述する上では後者の方が流れがよい気がしています。ただ、そのように記載すると間違いなのでしょうか。よく分かりません。
(2)書き方について
  青本にも均等5要件が記載されているように、均等論は条文と殆ど同じ扱いを受けています。とはいえ、条文事項ではありませんから、論文試験の際に貸与される条文集には勿論記載されていません。
  答案において均等論を展開するというのは、法の解釈論を述べているのだと思います。そうすると、論述するには「規範定立」、「あてはめ」、「結論」という流れで記載すべきところだと思います。条文事項ではないことについていきなり「あてはめ」をするのは乱暴ではないかと思うのです。さらにいうと、最初に「趣旨」を述べるべきです。
  しかし実際の答案できちんと「趣旨」「規範定立」を書き、題意に沿って「あてはめ」をして「結論」を導くと、かなりの記載量になってしまいます。
  予備校の答練で均等論について問われたことがあります。このときの優秀答案を拝読すると、「趣旨」「あてはめ」「結論」という流れで記載されていました。これで良いのでしょうか。というよりも、全体のバランスを考えるとこう書かざるを得ないというところでしょうか。




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コメント 2

摩二郎

いつも楽しく拝見しております。
(1)については、最高裁判決理由を確認してみてはいかがでしょうか。
後者に近いように感じますが、文言上、とは書いてないようです。
判決理由の書きぶりをそのまま引き写すのが確実かもしれません。
(2)については、規範定立とあてはめとを同時に済ませる書き方でしょうか。
たしかに、分けて書くのが基本形でありつつ、全体のバランス次第で
そのような書き方も許容されるように、Lの答練解説で聞いたことがあります。
講師の方にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
by 摩二郎 (2010-03-24 06:02) 

Gao

摩二郎さん、コメント有難う御座います。
摩二郎さんは日本酒派ですか?焼酎派ですか?
冗談はさておき、コメントを頂いて、正林先生の「判例教室」を改めて読んでみたところ、正林先生は、「均等の要件を満たすときには、特許発明の技術的範囲に属する」と書かれています。
有難う御座いました。
(2)については、Lの講師は摩二郎さんのコメントと同じ内容を言うはずです。それは何度か目にし、耳にしたと思います。そして、均等論をまともに論じると記載量が膨大になるから本試験に出しにくいということなんでしょうかね。
明日はH21商標の過去問を再度振り返ってみようかと思います^^

by Gao (2010-03-25 23:32) 

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