論文答練 完成編 1/18 [論文]
2011が明けて、いよいよ僕も本格的に答練に参加し始めました。まずはLECの完成編です。第1回目は積極ミスあり、項目落とし有りで、今回の結果は「不合格」です。以下に簡単に今日の反省をしたいと思います。
(以下、通信の方はネタばれ注意です。)
特実問題1:
17条の3かっこ書きの不理解が露呈しました。要約書の補正、出願公開(64条)、それから外国語書面出願(36条の2)の期間の起算日はいわゆる優先日です。その規定の趣旨を把握していないからこそいざというときに出てこなかった。
意匠:
関連意匠制度及び専用実施権についての理解不足が発覚しました。意匠法の場合、先後願の判断についての特例として10条を規定しています。これは意匠法特有であり、その弊害を防止する規定についても反射的に想起しなければ、やはり最初の趣旨を理解していないことと等しいと思います。平成21年度の本試験でも問われたのに再びここで引っかかるということは結局理解が不足しています。もうトラウマになりそうです。
商標:
3条4条の要件について、あるいはその他の要件についても、条文を見ながら一つ一つ漏れのないように拾っていくことを怠ってはいけませんでした。
答練を続けるうちに大きなミスは減っていくと思いますが、記憶が薄らいでいる今の時期だからこそ、理解の怪しい項目が目立ってきます。有り難い反面、早急に完成度を高めていきたいと思います。
(以下、通信の方はネタばれ注意です。)
特実問題1:
17条の3かっこ書きの不理解が露呈しました。要約書の補正、出願公開(64条)、それから外国語書面出願(36条の2)の期間の起算日はいわゆる優先日です。その規定の趣旨を把握していないからこそいざというときに出てこなかった。
意匠:
関連意匠制度及び専用実施権についての理解不足が発覚しました。意匠法の場合、先後願の判断についての特例として10条を規定しています。これは意匠法特有であり、その弊害を防止する規定についても反射的に想起しなければ、やはり最初の趣旨を理解していないことと等しいと思います。平成21年度の本試験でも問われたのに再びここで引っかかるということは結局理解が不足しています。もうトラウマになりそうです。
商標:
3条4条の要件について、あるいはその他の要件についても、条文を見ながら一つ一つ漏れのないように拾っていくことを怠ってはいけませんでした。
答練を続けるうちに大きなミスは減っていくと思いますが、記憶が薄らいでいる今の時期だからこそ、理解の怪しい項目が目立ってきます。有り難い反面、早急に完成度を高めていきたいと思います。
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