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いまさらですが・・・今年の論文について考える(意匠法、問題Ⅰ) [論文]

【問題Ⅰ】

設問(1)について
  3条の2の趣旨であり、それ以上でも以下でもありません。青本の内容が把握できていれば大丈夫だったのでしょう。頭に入っていた人にとってはラッキー問題でした。
  自分の事について言えば、こういう問題をきちんと答えられなかったのは実力不足と言わざるを得ません。主要な条文については完璧でなくとも最低限のレベルで書ける様にしておかなければならないことを思い知らされました。また近年法改正があった条文に関連する事項は特に要注意かもしれません。
(1)3条の2の趣旨
  意匠法3条の2は、出願に係る意匠が、当該出願後に意匠公報に掲載された先願の願書及び願書に添付された図面に表された意匠の一部と同一又は類似の場合は登録を受けることができない旨を規定する。
  ①先願の意匠の一部と同一類似の後願の意匠を保護するのは妥当ではないこと。②先願の意匠が公報掲載する前に当該意匠を構成する部分が出願された場合には登録され得るため権利関係の錯綜を招来していたこと。③部分意匠制度の導入及び組物の意匠の要件が緩和されたことで先願の意匠の一部と同一類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するだろうこと。
  尚、平成18年改正において先願意匠の一部と同一類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は拒絶されない。

設問(2)について
  この問題は落ち着いて条文を順に目を通していけばそれなりに書けたことでしょう。僕は落ち着きが足りませんでした。どうしてでしょうか。それまでにこのような類の問題を解いたことがなかったからかも知れません。経験値不足ということに。。。
(1)「先の意匠登録出願」とは当該出願よりも日前に先願の地位を有する出願のことであり、原則として現実の出願日により認定する。
(2)しかし、①分割に係る出願(10条の2)及び変更出願(13条)については元の出願の時をもって、②補正後の新出願(17条の3)については手続き補正書の提出時をもって出願日を認定する。
(3)また、パリ条約の優先権の主張を伴う出願(パリ4条)は、優先期間において不利な扱いを受けない(パリ4条B)ことから第一国出願の日をもって出願日を認定する。
(4)意匠権の設定登録後に補正が要旨変更と認められたときは、手続補正書を提出したときを持って出願日を認定する。





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いまさらですが・・・今年の論文について考える(特実Ⅱ) [論文]

 先日に続き、特実Ⅱについての考察です。
 本試験において問題Ⅰは作成に手間取り70分掛かってしまいました。その時点で「もう駄目かぁ~」と、諦めかけたところで問題Ⅱを読みました。読んだ瞬間判例と分かる内容でしたので「まだいけるかも知れない」と希望の光が見えるものでした。。
1.設問(1)について
 国内消尽について問う問題でした。一目でそれと分かる問題であり、非常に素直な問いだったので、素直に答えました。とはいえ、ただ記憶している判例を書くだけでは論文とは言えません。「特許権を行使することができるか。」について「理由とともに」説明する訳で、理由は判例にあたる部分ですが、全体の流れは「特許権侵害とは・・・」「当該行為は形式的には特許権侵害を・・・」「しかし・・・(消尽の理由)」「結論・・・」という流れで進めました。
2.設問(2)について
 インクタンク事件で話題となった、特許製品を加工した場合の消尽に関する問題でした。これも基本的には素直に判例を知っているか問うているものでした。「必要があれば場合分けをして」ということでしたので、ここでは新たな特許製品と認められるか否か、すなわち特許製品の属性、発明の内容、加工及び交換部材の態様の他、取引の実情等を総合考慮した結果、権利行使可能か否かを結論付けるものでした。 全体の流れとしては、形式論、実質論(判例を引用した理由付け)、結論、というものです。
 ここで興味深いのが、N先生とS先生とでその先の踏み込み方が異なることです。N先生は、判例の知識に基づいて、「特許製品の属性」及び「加工及び部材の交換の態様」について具体的に論述することに重点を置いたようです。一方S先生は当該特許製品に係る部品aの属性について、及び加工の態様についてのあてはめを試みられました。これらはいずれも基本を押さえた上での論述なのですが、論文の正解は一つではないことを学ぶうえで非常に有り難い内容となりました。
3.設問(3)について
 この問題も素直な問いかけで殆どの受験生がBBS事件を想起したのは間違いないでしょう。しかしBBS判例の論述はほんの一部であり、全体の流れとしては、形式論、実質論(BBS判例を引用した理由付け)、結論になると思います。結論においては我が国の特許権者と同盟国の法人とが同一人と同視し得るか否かを、問題文の誘導に従い「場合分け」することを要します。
 N先生はここで判例の論述をしっかり書き込まれました。一方S先生はここでもあてはめを試み、その上で同視できる場合について記載されました。
 僕はここで大きなミスを犯しました。第三者と転得者との取引について「製品の上に明確に表示」する旨を記載しませんでした。ミスの原因は単純に問題文の読み飛ばしでした。
4.全体を通して
 N先生とS先生とでは論文の記載内容は似ているのですが、その構成や記載の異なる部分にアプローチの違いが現れているため、比較することでとても参考になります。合格論文をいくつか読み比べることで、深い勉強が可能になる気がしました。
 尚、僕は設問(3)で大きなミスを犯してしまいましたが、特実についてはA評価でした。




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いまさらですが・・・今年の論文について考える(特実Ⅰ) [論文]

 口述試験も終わろうとしているこんなときに今更ですが、N先生やS先生の解答例、そしてその他の方の話を伺う機会がありましたので、自分なりに考察を記しておきたいと思います。今日は特実Ⅰの問題についてです。

1.構成について
 問題文から補正がテーマであることはすぐに気づきました。ところが各設問の題意及び差異を想起することは容易ではありませんでした。唯一(3)の限定的減縮か否かについては把握できました。一方で、シフト補正について意識していたものの、請求項に係る発明が先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有する否かを認識することができませんでした。

2.設問(1)について
 ここで以下の事項を考える必要があったようです。
 ①実施例(3)をクレームアップするためには単一性を満たすべきであること
 ②拒絶理由である公知技術と請求項の関係から、単一性を満たさないこと
 請求項(2)に係る発明と実施例(3)に係る発明とが同一の又は対応した特別な技術的特徴を有するか否かを論じておく必要があった訳です。具体的には手振れ防止強度調節機構とビデオ撮影機構とが係る関係にあるか否かの判断です。ここでS先生は明確に単一性を否定しておられます。しかし必ず単一性がないのかどうかは問題文からでは明確に見出せないような気がします。この辺理解が不足しているのでしょうか。
 いずれにせよ、ここで単一性について論じていないのはまずいです。両発明が同一の又は対応した特別な技術的特徴を有している場合には、実施例(3)を請求項に追加できる、と論じておくべきでした。
 また、拒絶理由となるAについては各発明に共通している技術であり、Aは先行技術に対する貢献を明示し得ないことを意識する必要がありました。

3.設問(2)について
 ここで、請求項(1)をA→A+Cに補正→→A+CとA+Bとが単一性を満たさないときは分割、という流れにしました。間違いではないのかもしれませんが、設問(1)の時点で単一性を論じていれば、ここは即分割の流れとなり、要件のあてはめがもっとしっかり出来たと思います。
 また、分割はどちらの発明を新たな出願とするべきか、分割後に審査請求をするのか、優先審査可能か、というところには全く気が回りませんでした。この辺りの項目は、考え過ぎても題意から外れるし、足りないのも良くないところだと思います。バランスが取れるかどうが個人のスキルだと思います。相対的に上位に位置するためには、題意に即してさらりと書ける実力が必要です。

4.設問(3)について
 ここではかなり強い問題文の誘導により、B→B1への内的付加を要求されているため素直に17条の2第3項乃至第6項のあてはめを行いました。テクニカル的にあてはめの良し悪しはあったと思いますが、ほぼ過不足無かったと思います。

5.全体を通して
 模範解答を拝見し、講義を拝聴してみて、いかにこの問題が深いかが徐々に分かってきました。そしてここに面白さを見出すことが出来ると思います。過去の問題も単に項目列挙ではなく、論点や、題意以外の措置等も考えてみると、まだまだ教材には困らないような気がしてきました。




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平成21年度口述試験 [資格取得に向けて]

  表題の試験が始まったようです。残念ながら僕は参加出来ませんでした。悔しいけれども実力不足を痛感しています。そんな僕は今海外出張でアジアにいます。一応分冊した青本を携えてきました。時間が取れず未だ開いていませんが、帰りの飛行機で読もうと思います。
  来年の今頃は、口述試験に向けた緊張の様子をこのブログに記すことを切に願っています。




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LEC秋ゼミ合格 [学校]

 LECの秋ゼミ選抜試験に合格しました。といっても論文自体は今までで最低の出来ばえだったと思うので、「合格」というか、「拾っていただいた」という感覚です。もしかしたら夏ゼミも受講していたからサービス合格かもしれません。
 いずれにせよ、コストパフォーマンスの観点からゼミは行きたいと思っているので、これを軸に今後のスケジュールを立てていこうと思います。
 少々遅いスタートですが、いよいよ来年に向けて動き出します。
 昨年は生活の全てにおいて勉強をファーストプライオリティとしていました。今年は2年目ということで、妻のサポートなど些か気を遣ってしまうところもあります。しかしもうこれ以上足踏みは出来ないと思っていますので、うまくメリハリをつけながら約9ヶ月間を過ごして行こうと思います。悔いの残らないように頑張ります!(と、自身を鼓舞しようとしつつ未だ緩い感じですけど・・・)

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平成21年度弁理士試験論文式筆記試験結果通知 [論文]

 工業所有権審議会より表題の通知が届きました。

 試験結果は「不合格」。

 成績は、必須科目がADD、選択科目がAでした。まずは次回の試験において選択科目が免除になるのは良かったです。
 必須科目については僕の予想とはかなりかけ離れたものでした。特実でAが貰えると思っていなかったし、商標がDとも思っていませんでした。自分の書いた論文がどの程度かわからない、という程度の実力ですから、不合格は当然です。来年に向けての戦略を立てて自他共に認める実力を身につけたいです。

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