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論文の勉強方法が分かりません [論文]

  この時期に、こんなこと言っていて非常にまずいと思います。しかしながら毎日をいかに過ごすべきか未だにぼんやりとしています。現在確実に実行していることは、以下の二つです。

(1)秋ゼミに通い復習
(2)青本の通読

ゼミについては、復習をする際に自分なりの答案を再構築することにしています。その際にルールとして決めたのが、特実の場合は1300文字以内にまとめることです。なぜなら、ゼミのレジュメの分量は絶対に書けないからです。コンパクトに必要最小限の記載量で合格点を取る、という戦略を身に付けるためには必要なことだと思います。青本については、未だに特許法です。もっと早く読み進めたいのですが思うように捗りません。今年中に一読が目標なのですが、非常に厳しいです。
  今年中にしておきたいこととして、過去問を自分なりに再構築することを考えています。こちらもWセミナーの冗長な解答などからコンパクトに論点を抽出して文字数限定で答案作成するつもりです。できればこの答案を友人などの共有して可否を話し合いたいと思っています。
  ところでゼミを受けていて感じますが、ゼミの問題と本試験の傾向はかなり異なるのではないでしょうか。そのあたりも踏まえつつ今後の勉強方法をもっと試行錯誤する必要がありそうです。




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統計より [閑話]

今年の弁理士試験は全て終わりました。
合格された813名の皆様、本当におめでとうございます。
僕も仲間に入らせていただけるよう頑張ります。

特許庁から今年度の試験統計データが出ていましたので、久しぶりに数字遊びです。

2009年度統計
(1)志願者 10384名
(2)短答受験者 7354名-->10384-7354=3030名は短答不受験
               -->3030-2190(昨年短答免除者)=840名は不受験
(3)短答合格者 1420名-->5934名は再チャレンジ ※合格率19%
(4)必須受験者 3336名-->1420+2190=3610-->274名不受験。
(5)選択受験者 1164名
(6)論文合格者 944名-->2392名は再チャレンジ=短答免除者 ※合格率28%
(7)口述受験者 1019名(一般188名/短答免除751名/筆記免除80名)-->944+74=1018名-->07年度免除者もいる?
(8)最終合格 813名-->206名は再チャレンジ=論文免除者 ※合格率80%
※弁理士登録者数は10年で倍増

さて、来年短答試験を受ける人数が同じで、かつ、論文・口述の試験委員が同程度の人数だと仮定した場合の勝手な予測です。

2010年度予測
(1)志願者 10546名 (7354+2392+800=10546名。800名不受験は毎年の傾向。)
(2)短答受験者 7354名 (昨年と同じ人数が短答を受けると仮定。)
(3)短答合格者 1200名 (昨年より減。∵論文必須採点労力を昨年程度にするため。)※合格率16%
(4)必須受験者 3322名 (2392+1200-270=3322名)
(5)選択受験者 1100名 (昨年と同傾向)
(6)論文合格者 800名 (昨年と同傾向)-->2622名は再チャレンジ=短答免除者 ※合格率24%
(7)口述受験者 1006名 (206+800=1006名)
(8)最終合格 800名 (昨年と同傾向)-->206名は再チャレンジ

こんな数字遊びしている暇があったら条文の一つでも覚えろって話ですけどね。
今年の例もありますし、来年はどんなサプライズが待ち受けているか分かりません。

さ、勉強しましょうか。。。。




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いまさらですが・・・今年の論文について考える(商標法) [論文]

  商標法は最も自身がありません。自己評価と実際の評価(D評価)のギャップが大きかったからです。特に、あのサツマイモのイラストはどうしてわざわざ存在するのか理解不能でした。けれども、なぜD評価なのかは時間を掛けて徐々に納得してきました。
・「商標」と「指定商品/指定役務」の組み合わせについて整理できていなかった。
・各審判についての要件をきちんと挙げられなかった。
・「侵害訴訟に関し」という問題に対して全く対応できなかった。
・審判における指定商品役務ごとの取下げについて根拠が挙げられなかった。
こんなところでしょうか。まずは基本的な部分でもっと型に嵌った答案を書けるように努力が必要だと思っています。

設問(1)
1.①について
(1)4条1項10号の要件あてはめをするわけです。
  甲の出願に係る「ロ商標」を商品「焼酎」について使用する行為に対して、乙が「清酒」について使用する「イ商標」が、「ロ商標」の出願時及び査定時に「周知商標」であること。さらに除斥期間の適用はないこと。
(2)4条1項15号についてはどうでしょうか。
  ここでの周知性の判断が「四国地方」で足りるのか否かは分かれるようです。それが合否の分かれ目にはならないのでしょう。実際、N先生は適用可能と解釈し、S先生は周知性の要件を満たさないと解釈して論述されました。
  適用可の場合は、甲の出願に係る「ロ商標」を「梅酒、果実酒」に使用する行為は、乙が「四国地方」で使用する「清酒」に使用している「イ商標」との間で出願時及び査定時に出所混同の虞があること。また、除斥期間の適用はないこと。
(3)4条1項19号について
  不正競争の目的は不正の目的の下位概念なので「不正の目的」。あとはあてはめをして、甲の「梅酒、果実酒」の商標登録には4条1項19号の無効理由が存在。除斥期間適用なし。ここでも周知性の解釈が分かれそうな気がします。Lでは「著名」と習ったような気がします。
  ところで上記各理由に係る無効審判は主体的要件として利害関係のあることと解されていると思いますが、丙はそのような関係があるでしょうか。N先生もS先生もそこに関して記載、コメントがありません。。。「梅酒」「りんご酒」について使用する丙が、甲の「焼酎」について訴えること出来るのでしょうか。

2.②について
  ここは不正使用による取消審判(51条)であるだろうことは皆さん気づかれたことでしょう。この場面で「焼酎」についての登録商標を有する甲が「薩」の文字を付加して、さつまいもの図形を背景にしたことにより、「品質の誤認」を故意に行ったということです。
  ここで、わざわざイラストまで描いているわけですからそれについてちゃんと記載すべきなんでしょう。僕は残念ながらそこに考えが及びませんでした。

3.③について
  不使用取消審判(50条)についても強い誘導がありましたので皆さん間違わなかったことでしょう。易しい問題だと思います。しかし僕の場合は指定商品の部分で積極ミスをしてしまいました。基本的な力不足を痛感します。

設問(2)
  効果だけであれば条文レベルで2,3行で終わる話になってしまいます。侵害訴訟と絡めるところで色々な結論がでるようです。このような問題については答えが合っているかではなく、結論を導出する過程において理解度を評価されるのでしょう。
1.各審判確定審決の効果について
2.差止請求訴訟について
  口頭弁論終結時において権利が消滅しているか否かが問題となる。以下論理展開&結論
3.損害賠償請求訴訟について
  侵害時に権利が消滅しているか否かが問題。以下論理展開&結論
4.結論
  検討する過程において、時期的要件及び各審判では指定商品ごとの消滅となるのか、商標権の消滅となるのかについて記載し、総合的にいずれが有利かを述べる。

設問(3)
  ここでは短答的な問いでしたが、「理由とともに説明」できたか否かが合否の分かれ目だったかもしれません。僕は理由が挙げられませんでした。特許法155条3項を準用するか否かが最低書けていなければならなかったのでしょう。さらなる理由付けについては①無効審判は指定商品・指定役務ごとに消滅するから(46条の②、69条)②不正使用取消審判は対世的効力により商標権を消滅させるから③不使用取消審判については立証責任を被請求人に転換し、一の指定商品等についての使用を証明すれば足りるところ、請求人が指定商品等を減縮補正することは請求の要旨変更となる。

以上

やはり商標法が最も基礎力不足です。頑張らなければ・・・。




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いまさらですが・・・今年の論文について考える(意匠法、問題Ⅱ) [論文]

意匠法【問題Ⅱ】

  なんとなく特実Ⅰと似たような出題の仕方です。そして設問により少しずつ条件を変化させ、適宜答えを構成することが出来るか否か。「どれも同じような答えになってしまう」と思ってしまうのは誤りなのでしょう。この問題については僕は残念ながら非常に浅い理解しか出来ませんでした。
  今思えば、各措置を理由付けして書くことが出来れば基本的には良いのでしょう。その際の理由付けや検討の仕方で評価が分かれるのだと思います。①題意把握→②基本的な流れ構成→③枝葉の検討、という構成がちきんとできれば良いのでしょう。②と③がゴチャゴチャになると失敗しそうです。僕は①が出来ていませんでした。
  秘密意匠についての記載がN先生とS先生でかなり異なります。各先生の個性が際立ちます。N先生は条文に沿った要件の記載に徹しておられます。S先生は実質的な検討をしながらメリット、デメリットについて記載して加点を狙っていらっしゃるようです。

設問(1)について
(1)目的達成するためにはイハについて権利取得、イロハは類似のため関連意匠制度の利用
(2)受ける権利の承継(準特33条1項)をし、共同出願(準特38条)を行う。
(3)関連意匠制度(10条)の利用。この場合本意匠はどれでも良い。その他あてはめ。
(4)ロについて秘密意匠(14条)で出願。秘密請求は共同で行う。秘密期間の延長あるいは短縮は単独で可。イハはロに類似しているため秘密にした方が良いのか、権利化後のデメリットを考慮すべきか。

設問(2)について
(1)イの出願の名義変更及び届出(準特34条4項)をし、共同出願(準特38条)。
(2)イを本意匠とした関連意匠制度(10条)の利用。時期的要件に注意。

設問(3)について
(1)意匠権の移転(準特98条1項1号)によりイロハを共同で譲受け。このとき分離移転は不可(22条1項)。
(2)専用実施権の設定(準特98条1項2号)により共同で設定登録。このとき意匠権について全部を同一の者に同時に設定する(27条1項)。

実に良い問題だと思います。この類の問題がちゃんと解答できるように頑張ります。




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