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記憶力について [閑話]

  最近、昔の記憶を引っ張り出すのに時間が掛かるような気がします。TVで見たタレントを見てすぐに名前が出てこない。そして、「あー、あの、、、なんだっけ、、、」なんて言ってるうちに思い出したり、それでも出てこなかったり。こういうことは、20代前半の頃からありましたが、最近は頻繁です。こういうときは、時間が掛かっても思い出すように努めています。
  ところで弁理士試験では、時間を掛けて思い出すわけにはいきません。子供の頃は短期記憶が優れていたのでテスト勉強は一夜漬けをよくやっていました。最近は、短期記憶の力が低下していると自覚しています。どうしてなのでしょう。ある程度短期記憶があれば、それを長期に留める努力も難しくはありませんが、短期記憶すらできない場合は、長期記憶も難しいです。
  趣旨や青本の記載、また判例の文言など、試験に向けて山ほど覚えるべきことがあり、より効率良く記憶する方法があるといいなと思います。一方、効率の良し悪しは別として、内容を理解し、繰り返し書く、口に出す、という作業が地味ながらも一番真っ当かつ実は良い方法かなと思います。
  僕はいわゆる中年の世代に入ります。しかし、「若い頃は云々」ということを言いたくないので、敢えて歳を取ったから記憶力が落ちた、というように考えないことにしています。年齢のせいというよりも、新鮮な興味が持てるかどうか、ということの影響が大きいようにも思います。効率良く記憶するために、一つ一つの事柄に興味を持つよう心掛けようと思います。




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均等論について [論文]

  弁理士試験受験生なら、誰もが知っている均等論について疑問があります。
(1)考え方について
 侵害訴訟において、請求項に記載の技術的範囲(70条)と相違する部分があっても、均等であるときは権利侵害を構成する(68条)というのが均等論の概要です。
このとき、技術的範囲には属さないけれども均等だから侵害になる、ということなのでしょうか。それとも、文言上技術的範囲に属さないけれども均等だからやはり技術的範囲には属するので侵害になる、ということなのでしょうか。
 正解があるのか否か知らないのですが、論述する上では後者の方が流れがよい気がしています。ただ、そのように記載すると間違いなのでしょうか。よく分かりません。
(2)書き方について
  青本にも均等5要件が記載されているように、均等論は条文と殆ど同じ扱いを受けています。とはいえ、条文事項ではありませんから、論文試験の際に貸与される条文集には勿論記載されていません。
  答案において均等論を展開するというのは、法の解釈論を述べているのだと思います。そうすると、論述するには「規範定立」、「あてはめ」、「結論」という流れで記載すべきところだと思います。条文事項ではないことについていきなり「あてはめ」をするのは乱暴ではないかと思うのです。さらにいうと、最初に「趣旨」を述べるべきです。
  しかし実際の答案できちんと「趣旨」「規範定立」を書き、題意に沿って「あてはめ」をして「結論」を導くと、かなりの記載量になってしまいます。
  予備校の答練で均等論について問われたことがあります。このときの優秀答案を拝読すると、「趣旨」「あてはめ」「結論」という流れで記載されていました。これで良いのでしょうか。というよりも、全体のバランスを考えるとこう書かざるを得ないというところでしょうか。




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