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不正競争防止法に関するトピック [特許などに関するトピック]

 日常のニュースで特許権や実用新案権の話題はそれほど目にする事がありませんが、不正競争防止法については比較的頻繁に目にします。今回は後学のためにニュースを取り上げて考察してみます。
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以下、引用文

「OLIVE des OLIVE」タグ偽装 製造販売会社前社長を逮捕へ
3月25日9時19分配信 産経新聞
 女子中高生らに人気の服飾ブランド「OLIVE des OLIVE」(オリーブデオリーブ)の中国製品に日本製のタグをつけ替えて台湾に輸出していた事件で、滋賀県警は24日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の容疑で、婦人服製造販売会社「もくもく」(京都市)創業者の前社長(60)=1月に辞任=の逮捕状を請求し、近く逮捕する方針を固めた。
 県警は「日本製」の人気が高い台湾で売り上げを伸ばすため、会社ぐるみで長年、不正を続けていたとみて捜査を進める。
 捜査関係者によると、前社長は中国で製造した自社のブラウスやワンピースなどについて担当者に指示し、昨年5月ごろ、滋賀県内の工場で約1000点のタグを日本製につけ替えさせた疑いが持たれている。

ここまで引用 [http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000518-san-soci]
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 この事件において、被疑者の行動は、「商品ににその商品の原産地について誤認させるような表示をし」、そして、「その表示をした商品を輸出」した疑いがもたれています。つまり、この事件では、不正競争法2条1項13号が適用されると思われます。
 本件においては、罰則については21条2項1号が適用の対象になると思われます。その場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科されます。また、告訴がなくても公訴されることができ(21条3項反対解釈)、さらに、刑法その他の罰則を妨げません(同条7項)。
 ここで、弁理士試験とは関係ない範疇になってしまうのですが、ふと疑問に思いました。こういう類の事件では、何を根拠に警察が動き始めるのでしょうか。弁理士試験で問題として取り上げられるような事件では、財産権である特許権などの権利を侵害するなど、基本的に当事者間の争いについて論じることが殆どだと思います。それと違い、今回の事件のような場合には、内部告発のようなものが警察に対してされて、それに基づいて警察が証拠調べなどを行うのでしょうかね。
 あまり踏み込む必要はないので、疑問点についてはひとまず保留しておいて、今回の事件は、不競法2条1項13号の典型的な例だったと言えそうです。

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最近のニュースから [特許などに関するトピック]

 知財業界にとって、そして我々受験生にとってもビッグニュース。特許法を約50年ぶりに抜本改正だそうです。
「特許法、50年ぶり抜本改正へ=技術革新促進へ新法も-特許庁方針
 特許庁は20日、革新的な技術や製品・サービスの創造を促進する観点から、1959年制定の現行の特許法を約50年ぶりに抜本改正する方針を固めた。特許の役割として、従来の自社技術の保護に加え、使用許諾による外部への開放や収益源としての利用といった流通や活用の側面が重視されるようになっていることに対応する。
 古めかしい表現などを分かりやすく改めて新法とすることも視野に検討を進め、2011年の通常国会提出、12年の施行を目指す。」
以上、時事通信社記事(2009/01/20)
url: http://www.jiji.com/jc/zc?key=%c6%c3%b5%f6%c4%a3&k=200901/2009012000641

2012年の施行を目指す訳ですから、弁理士としてその頃を迎えていることでしょう^^;
そういえば少し前にこんな記事もありました。
「特許、ソフトも保護対象 大幅な法改正で明確に
 特許庁は特許法の大幅見直しに向けた検討に入る。「モノ」が対象だった特許の保護対象にソフトウエアなどの無形資産を追加。技術革新を促すため、企業や大学が持つ特許を開放する際のルールを整え、相互に活用しやすい環境を整備する。インターネットの普及など経済の構造変化に対応する一方で、日本企業の国際競争力を高める狙い。企業の知的財産戦略にも大きな影響を与えそうだ。
 特許庁は1月下旬から産業界、学界、法曹界、弁理士でつくる長官の私的研究会で1年間かけて検討。2010年には産業構造審議会(経済産業相の諮問機関)で審議したうえ、11年の通常国会に特許法改正案か新法を提出、12年の施行を目指す。」
以上、NIKKEI NETより
 url: http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090105AT3S2604404012009.html

さて、これとは別に、今年度の弁理士試験の施行について発表されました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/h21_benrisi_test_info.htm

個人的には、受験願書等の提出を直接特許庁へ持参してみようと思っていたのですが・・・
「※今年度より郵送のみの受付となり、特許庁に直接持参しても受け付けないため、注意すること。」
だそうです。
また、上記発表とは別に、「弁理士試験の案内」が掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/benrisi_test_info.htm

ここでは、弁理士の業務について書かれています。代理業務以外にも、サービスの提供、そして産業財産権に関する紛争処理も挙げられています。自分自身が資格を取得してからどんな分野で貢献することができるのかイメージを膨らませながら勉強に励もうと思います。合格は当面の目標ではありますが、ゴールではありませんからね。




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長いストーリー [特許などに関するトピック]

 SUICAやフェリカなどで最近はおなじみの非接触ICカードに関して特許権の侵害として提訴されている事件があるそうです。これが、色々と長いストーリーがあるようでして、係る特許が成立するまでの経過を見てみると、ど~んだけぇ~~ (古いし~)って言いたくなるボリュームです。発明者の方の類稀な拘りが見て取れます。

実際にこのような案件はどれくらい存在するのでしょう。
僕が知らないだけで、珍しくない話なのか・・・

http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/baba.cfm?i=20071029c8000c8

452特許が成立するまでの経過
1  1985年6月3日 特許出願
2  86年5月2日 審査請求
3  91年7月9日 拒絶理由
4  9月9日 意見補正
5  11月19日 拒絶理由
6  92年1月20日 意見補正
7  4月7日 拒絶査定
8  4月30日 実用新案に切り替えて出願
9  同日 審査請求
10 95年2月14日 拒絶理由
11 4月17日 意見補正
12 97年6月24日 拒絶査定
13 7月25日 審判請求
14 98年6月19日 上申書
15 99年3月2日 拒絶理由
16 5月6日 意見補正
17 同日 実用新案で分割出願
18 6月1日 審査請求
19 同日 上申書
20 12月7日 拒絶理由
21 2000年6月6日 戻し拒絶
22 7月6日 拒絶査定後特許で出願変更
23 同日 審査請求
24 01年2月13日 審査状況伺い
25 2月23日 拒絶理由
26 4月20日 意見補正
27 6月15日 拒絶査定
28 7月16日 審判請求
29 8月15日 補正書
30 同日 特許で分割出願
31 同日 審査請求
32 同日 早期審査請求
33 02年1月8日 拒絶理由
34 3月11日 意見補正
35 8月30日 拒絶査定
36 10月30日 特許の分割出願
37 同日 審査請求
38 03年3月14日 早期審査請求
39 4月25日 拒絶理由
40 6月24日 特許で分割出願 
41 同日 審査請求
42 9月19日 拒絶理由
43 11月18日 意見補正
44 04年2月27日 拒絶理由
45 5月6日 意見補正
46 6月18日 特許査定

どんだけぇ~

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