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いまさらですが・・・今年の論文について考える(意匠法、問題Ⅱ) [論文]

意匠法【問題Ⅱ】

  なんとなく特実Ⅰと似たような出題の仕方です。そして設問により少しずつ条件を変化させ、適宜答えを構成することが出来るか否か。「どれも同じような答えになってしまう」と思ってしまうのは誤りなのでしょう。この問題については僕は残念ながら非常に浅い理解しか出来ませんでした。
  今思えば、各措置を理由付けして書くことが出来れば基本的には良いのでしょう。その際の理由付けや検討の仕方で評価が分かれるのだと思います。①題意把握→②基本的な流れ構成→③枝葉の検討、という構成がちきんとできれば良いのでしょう。②と③がゴチャゴチャになると失敗しそうです。僕は①が出来ていませんでした。
  秘密意匠についての記載がN先生とS先生でかなり異なります。各先生の個性が際立ちます。N先生は条文に沿った要件の記載に徹しておられます。S先生は実質的な検討をしながらメリット、デメリットについて記載して加点を狙っていらっしゃるようです。

設問(1)について
(1)目的達成するためにはイハについて権利取得、イロハは類似のため関連意匠制度の利用
(2)受ける権利の承継(準特33条1項)をし、共同出願(準特38条)を行う。
(3)関連意匠制度(10条)の利用。この場合本意匠はどれでも良い。その他あてはめ。
(4)ロについて秘密意匠(14条)で出願。秘密請求は共同で行う。秘密期間の延長あるいは短縮は単独で可。イハはロに類似しているため秘密にした方が良いのか、権利化後のデメリットを考慮すべきか。

設問(2)について
(1)イの出願の名義変更及び届出(準特34条4項)をし、共同出願(準特38条)。
(2)イを本意匠とした関連意匠制度(10条)の利用。時期的要件に注意。

設問(3)について
(1)意匠権の移転(準特98条1項1号)によりイロハを共同で譲受け。このとき分離移転は不可(22条1項)。
(2)専用実施権の設定(準特98条1項2号)により共同で設定登録。このとき意匠権について全部を同一の者に同時に設定する(27条1項)。

実に良い問題だと思います。この類の問題がちゃんと解答できるように頑張ります。




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